妾さんとは一体どんな関係?愛人との違いから歴史と現代のリアルまで解明
時代劇や昭和の文学作品、あるいは近代史の偉人伝を開くと頻繁に登場する「妾(めかけ)さん」という言葉。現代では不倫や浮気、パパ活といった言葉が飛び交いますが、かつての日本には男性が正妻以外の女性を生活の面倒を見ながら公然と養う「妾文化」が確実に存在していました。
しかし、単なる浮気相手と「妾さん」は何が根本的に違っていたのでしょうか。明治初期には驚くべきことに法律上の親族として国家公認されていた歴史があり、そこから近代化の波、法改正、そして現代の民法に至るまで、その位置づけは劇的に変遷してきました。本稿では、言葉の由来から明治時代の制度崩壊の背景、現代に残る「愛人契約」の実態や相続権のリアルまで、一次資料と法的根拠を基に徹底解明します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:妾とは経済的扶養を伴い「囲う」継続的関係であり、明治初期には法律上「二親等」の親族として国家に公認されていた。
- 要点2:欧米列強への条約改正アピールや人権思想の高まりにより明治憲政下で制度は全廃され、現代法では愛人契約は「公序良俗違反」として無効。
- 要点3:2013年の最高裁違憲決定により「妾の子(婚外子)」の法定相続分は嫡出子と完全平等になったが、妾本人の法的保護はゼロであり極めて高いリスクを伴う。
【定義と実態】妾さんとは?愛人や不倫相手との決定的な違い
「妾(めかけ)」という言葉の語源は、古語の「目を掛ける(目をかけて愛顧する)」に由来します。漢字の「妾」自体は古代中国の象形文字で、罪を得て奴隷となった女性を指していましたが、日本においては古くから「本妻(正妻)とは別に、経済的な面倒を見て囲う女性」を指す言葉として定着しました。
現代の「不倫相手」や「浮気相手」との最大の決定的な違いは、「経済的扶養の有無」と「関係性の公然性」にあります。浮気や不倫は基本的にパートナーに隠れて行われる一時的・背信的な逢瀬ですが、かつての妾は「妾を囲う」という慣用句が示す通り、男性側が別宅(囲い屋敷)を用意し、毎月の生活費(妾手当)を支払い、生活の全責任を負うことが大前提でした。
また、世間的にも「旦那衆の甲斐性」として半分公認されており、親族や関係者の間でも存在が知られているケースが珍しくありませんでした。単なる肉体関係の消費ではなく、経済的な生活保障を伴う疑似的な婚姻契約であった点が、密室に隠れる現代の愛人関係と本質的に異なります。
日常会話で親しみを込めて「妾さん」「お妾さん」と「さん付け」で呼ばれた背景には、当時の社会において彼女たちが単なる日陰者ではなく、一定のステータスや礼儀を重んじられる立場にあった名残がうかがえます。

【歴史の変遷】明治時代に存在した「妾制度」と廃止された本当の理由
日本の歴史において、妾の存在が最も異彩を放ったのが明治時代です。江戸時代までの武家社会では「家督の継承」が最優先課題であり、正妻に男子が生まれない場合の「保険」として側室制度が厳然と機能していました。しかし明治政府が誕生すると、驚くべき法整備が行われます。
1870年(明治3年)に制定された刑法典『新律綱領』において、政府は「妾は妻と同等、二親等の親族」と明記しました。つまり、国家が妾を一夫多妻制の枠組みとして正式に認可し、戸籍にも「妾」と記載できるようにしたのです。当時の政財界の重鎮たち――伊藤博文や渋沢栄一をはじめとする指導者層が公然と妾を持ち、邸宅内外で生活させていたことは歴史的事実として知られています。
しかし、この制度はわずか十数年で崩壊へと向かいます。妾制度が廃止された背景には、主に3つの強烈な社会的・国際的要因がありました。
第1に、欧米列強に対する不平等条約改正の要請です。キリスト教圏の一夫一婦制を文明国の絶対条件とみなす欧米諸国から見れば、妾を法律で認める日本は「野蛮な未開国」と映りました。条約改正を悲願とする明治政府は、西洋諸国に恥じない近代法典の整備を迫られたのです。
第2に、知識人や女性運動家による激しい批判運動です。福沢諭吉は著書『福翁百話』や『新女大学』の中で、「一夫一婦は人道の基本であり、妾を持つ行為は獣に等しい」と痛烈に非難しました。矢嶋楫子らが率いるキリスト教婦人矯風会による一夫一婦制の建白運動も、社会世論を大きく動かしました。
第3に、家庭内における本妻と妾の凄惨な対立です。法的に同等とされたことで、同じ屋敷内に正妻と妾が同居する事例が多発し、嫉妬や家督争いによる家庭崩壊が後を絶ちませんでした。当時の日記や手記には、正妻が味わった筆舌に尽くしがたい屈辱と精神的苦痛が生々しく記録されています。
結果として、1880年(明治13年)制定の旧刑法(1882年施行)で妾の親族関係規定が削除され、1898年(明治31年)の旧民法公布によって日本の法律は「一夫一婦制」を絶対の原則として確立。国家公認の妾制度は名実ともに終焉を迎えました。
【一目でわかる比較表】側室・妾・二号さん・愛人の違いと法的責任
歴史劇や昭和の小説で混同されがちな「側室」「妾」「二号さん」「愛人」の違いを、法的根拠と実態に基づいて整理しました。
| 区分 | 主な歴史的背景・時代 | 家族・本妻の公認度 | 法的立場・責任(現代視点) |
|---|---|---|---|
| 側室(そくしつ) | 平安〜江戸時代の武家・天皇家 | 完全公認(お世継ぎ確保の国家的責務) | 歴史的階級制度。身分保障あり(現代には非存在) |
| 妾(めかけ) | 明治初期〜昭和戦前 | 半公認〜公認(別宅で扶養、親族も認知) | 明治15年まで法認。現行法では不貞行為に該当 |
| 二号さん(にごうさん) | 昭和高度経済成長期〜バブル期 | 黙認または隠匿(企業経営者の囲い女性) | 本妻に対する民事上の不法行為(慰謝料請求対象) |
| 現代の愛人・パパ活 | 平成〜現在 | 完全非公認(隠匿・秘密関係が基本) | 愛人契約は無効。肉体関係があれば不法行為責任 |
側室とお妾さんの最大の違いは「家の存続という公的義務」か「個人の嗜好と経済力による囲い込み」かにあります。昭和に入ると妾という言葉が生々しすぎるため、「本妻=一号」に対して「二号さん」という隠語が定着しました。

【法的立場と権利】妾の子の相続権と「愛人契約」を巡る司法判断
現代の日本法において、妾や愛人という身分はどう扱われるのでしょうか。結論から言えば、民法第90条(公序良俗違反)により、男女関係を継続することを条件とする「愛人契約」はすべて法律上無効となります。
「別れたら月50万円の手当てを支払う」「死ぬまで住居を提供する」といった愛人契約書を作成しても、裁判所はその履行を認めません。ただし、過去の最高裁判例では「過去の不法行為への清算」や「子の養育費の確保」「生活救済」という趣旨で任意に贈与された金銭や財産分与に関しては、必ずしも全額返還を求められないケースもあります。
法的に最も大きな転換点を迎えたのが「妾の子(婚外子・非嫡出子)」の相続権です。
かつての民法第900条第4号ただし書では、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」と定められていました。正妻の子の権利を守るための規定でしたが、2013年(平成25年)9月4日、最高裁判所大法廷は「生まれた環境によって子どもに差別を設けることは、法の下の平等を定めた憲法第14条に違反する」として全会一致で違憲決定を下しました。
これにより民法が改正され、父親から法的な「認知」を受けさえすれば、妾の子であっても本妻の子と完全に同等の法定相続権を持ちます。一方で、妾本人にはどれほど長年連れ添おうと法定相続権は1円も存在せず、遺言書(遺贈)がない限り財産を承継することはできません。
【実態検証】妾手当の相場と現代における妾の実態
昭和から平成にかけて、大企業のトップや地方の有力政治家が「囲い屋敷」を持ち、専属の運転手やお手伝いをつけて女性を囲う実態は広く知られていました。元銀座老舗クラブのママや元当事者たちの回想録・証言によれば、昭和後期からバブル期における「二号さん手当」の相場は月額100万〜300万円に加え、都内一等地のマンション購入代金や維持費の全額支給が一般的な基準でした。
では、現代においてはどうでしょうか。家事事件を専門に扱う弁護士の実務データや関係者の聞き取りによると、伝統的な「妾」は激減したものの、形態を変えた「経済的依存型愛人」として水面下に残存しています。
現代の実態における金銭相場と生活実態は以下の通りです。
- 月額お手当の目安:月額30万〜80万円程度(富裕層・企業経営者の場合。家賃別が主流)
- 住居の提供:男性名義あるいは法人名義で借り上げたタワーマンション等の無償貸与
- 関係の性質:単発の割り切りであるパパ活とは異なり、専属的な独占契約に近い拘束力を伴う
しかし、現代のこの関係には昭和期のような「旦那衆のコミュニティによる見守り」や「世間的な認知」が一切ありません。男性側が病に倒れたり事業に失敗したりした瞬間、法的な権利が何一つない女性側は即座に住居を追い出され、本妻から数百万円規模の不貞慰謝料請求訴訟を起こされるという悲惨な末路をたどるケースが後を絶ちません。

【プロの結論】家族社会学と心理的バウンダリーから見出すべき教訓
妾という制度を社会学的に見つめ直すと、それは「男性側の富と権力の誇示」と「女性側の経済的生存戦略」の歪な合意形成の上に成り立っていたシステムでした。女性の社会進出や経済的自立の選択肢が極端に狭かった近代において、妾になることは貧困から逃れるための残酷な現実的妥協でもあったのです。
しかし、個人が自立可能な現代社会において、他者の婚姻関係に寄生する「実質的な妾関係」に足を踏み入れることは、精神的にも極めて危険なトラップとなります。
「経済的囲い込み」がもたらす共依存の罠
毎月の生活費を完全に男性に依存すると、健全な人間関係に不可欠な「心理的バウンダリー(自他の境界線)」が崩壊します。経済の蛇口を握られている側は、理不尽な要求や暴力、精神的支配に対して拒絶する選択肢を奪われます。それは保護ではなく、緩やかな人格の私有化(奴隷化)に他なりません。
人生の選択肢として「おすすめできない人」の明確な基準
どれほど耳当たりの良い言葉を囁かれても、以下に該当する人はこうした関係を断固として避けるべきです。
- 将来的に自分のキャリアや社会的信用を築きたい人:公の場で関係を明かせない日陰の生活は、年齢を重ねた際に職歴の空白と社会的孤立を生み出します。
- 精神的な平穏と自己肯定感を重視する人:本妻への罪悪感、いつ捨てられるかわからない慢性的な不安は、自尊感情を根底から破壊します。
- 法的リスクに対処する知識や資産がない人:関係が破綻した際、法律はあなたを保護しません。本妻からの損害賠償請求と社会的制裁を一手に背負うことになります。
かつての妾制度が歴史の遺物となったのは、単に法律が変わったからではありません。人間関係において「対等な尊厳」と「個人の自立」こそが最も持続可能で価値あるものだと、社会全体が痛みを伴って学んだからなのです。
【妾さんとは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:現代でも「妾」を持つことは刑法上の犯罪になりますか?
A1:犯罪にはなりません。かつて存在した「姦通罪(既婚女性が夫以外の男性と肉体関係を持つことを罰する規定)」は1947年(昭和22年)の刑法改正で完全に廃止されています。そのため警察に逮捕されることはありませんが、民法上の不貞行為(不法行為)に該当するため、相手の配偶者から高額な慰謝料(一般的に100万〜300万円程度)を請求される民事上の責任を負います。
Q2:昔の本妻は、夫が妾を囲うことを本当に快く認めていたのでしょうか?
A2:決して快く認めていたわけではありません。当時の家父長制や「三従の教え(幼くしては父に従い、嫁しては夫に従い、老いては子に従う)」といった社会的同調圧力、さらには離婚すれば女性一人で生きていけない経済格差のために、耐え忍ぶしかなかったのが実情です。多くの正妻の回想録には、妾の存在に対する深い嫉妬や屈辱、激しい葛藤が赤裸々に綴られています。
Q3:旦那から「一生生活の面倒を見る」と約束された場合、裁判で請求できますか?
A3:原則として請求できません。愛人関係の継続を条件とする金銭の支払い約束は、民法第90条の「公序良俗に反する契約」とみなされ無効になります。公正証書を作成していても裁判所で強制執行を拒否されるケースが大半です。すでに任意で支払われた金銭を取り返されることは稀ですが、将来の支払いを法的に強制することは不可能です。
まとめ:歴史から学ぶ男女関係の歪みと自立への選択肢
「妾さん」という存在は、家制度の維持と男性優位の社会構造が生み出した、日本近代史における独特の影の部分です。明治の法認から廃止、昭和の二号さん文化を経て、現代法は男女の平等と個人の尊厳を守る方向へと舵を切りました。
表面的な金銭的支援や甘い誘惑の裏には、法的保護の一切ない孤立無援のリスクが潜んでいます。歴史の事実を正しく知ることは、現代における自分自身の尊厳と、他者との健全なパートナーシップを守るための強力な道標となるはずです。 (出典: 妾さんとは(Yahoo!ニュース))